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全国展開するエステサロンが「施術満足度No.1」と謳った広告には根拠がないとして、消費者庁は、「不当な広告を出していたことを周知する」よう命令を出しました。 消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を出したのは、豊胸や痩身を目的としたエステサロンを全国で30店舗運営している東京・新宿の「PMK…