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<p>懲役「計41年」確定へ 最高裁が上告棄却</p><p>懲役「計41年」確定へ 最高裁が上告棄却 被告は平成30年7月~令和元年12月、女性7人に対し福岡市の山中で手足を縛り乱暴するなどしたほか現金約220万円などを奪った 過去には女性9人に対する強姦致傷罪などに問われた被告に合計で懲役50年の判決が言い渡されたケースがある</p><p>最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、女性7人を乱暴して金を奪ったなどとして強盗強制性交などの罪に問われた福岡市南区の無職、今泉成博被告(44)について、上告を棄…</p><p>最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、女性7人を乱暴して金を奪ったなどとして強盗強制性交などの罪に問われた福岡市南区の無職、今泉成博被告(44)について、上告を棄却する決定をした。23日付。有期刑の上限30年を超え、合計で懲役41年とした1、2審判決が確定する。 刑法では、禁錮以上の判決が確定した場合、その前後の罪については、量刑が分けられると規定されている。被告は一連の事件の最中に、別の事件で執行猶予付き有罪判決が確定。1審福岡地裁は確定前の事件について懲役16年、確定後の事件で懲役25年をそれぞれ言い渡し、2審福岡高裁も支持した。 判決によると、被告は平成30年7月~令和元年12月、女性7人に対し、福岡市の山中で手足を縛って乱暴するなどしたほか、現金約220万円などを奪った。 過去には、女性9人に対する強姦(ごうかん)致傷罪などに問われた被告について合計で懲役50年の判決が言い渡されたケースがある。</p>