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<p>ベトナム人会社役員、「時短協力金」詐欺は無罪…「不法就労」では有罪判決</p><p>ベトナム人会社役員、「時短協力金」詐欺は無罪…「不法就労」では有罪判決 #社会</p><p>新型コロナウイルス対策の時短営業に応じた事業者に支給される東京都の協力金をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われたベトナム国籍の会社役員の被告(39)に対し、東京地裁(榊原敬裁判官)は、詐欺罪について無罪とする判決を言</p><p>い渡した。判決は5日付。 被告は2021年2~3月、都内の税理士事務所に依頼して、豊島区で経営するカラオケバーが20年12月18日~21年1月7日に時短営業をしたかのように装い、都に虚偽の申請をして協力金84万円を詐取したなどとして起訴された。 判決は、被告から依頼を受けた税理士事務所の職員が、実際の営業時間などを確認しないまま申請書を提出したことなどから、被告に協力金をだまし取る意思があったとは言い切れないと判断した。 一方、被告はカラオケバーでベトナム国籍の従業員2人を不法就労させたとして、入管難民法違反でも起訴されており、榊原裁判官は、同法違反で被告を懲役6月、執行猶予2年、罰金30万円とした。求刑は懲役2年6月、罰金50万円だった。</p>