もっと詳しく

刑法等の一部を改正し「侮辱罪」の法定刑の引上げが7日、施行された。「公然と人を侮辱した者は1年以下の懲役もしくは禁錮、もしくは30万円以下の罰金、または拘留、もしくは科料」になる。公訴時効も1年から3年に引き上げられた。これは「名誉棄損罪に準じた措置」になっている。 侮辱罪の処罰犯意に…