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消費者庁は、大手回転ずしチェーンが宣伝していた期間限定のすしを実際には販売しなかったのは「おとり広告」に該当するとして、運営会社に対して景品表示法に基づく措置命令を出した。今回は、おとり広告のコンプライアンス問題を考えてみよう。 (写真:123RF) 会社員ならだれでも、「コンプライア…