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 免許を取得したばかりの初心者や、ペーパードライバーが久しぶりに運転する際には、細かな交通法規がとっさに浮かばないこともあるだろう。それどころか間違って覚えてしまっているようなこともあるかもしれない。

 今回は、現在もペーパードライバー講習を担当している元教習所教官が、運転のレクチャーをしているときによく聞かれる交通法規の中から、3つをピックアップして正しいルールを解説。うっかり違反をしないためにもしっかり頭に入れておこう!

文/齊藤優太、写真/AdobeStock(トップ画像=yamasan@AdobeStock)

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■実は違う「自転車専用通行帯」と「ナビマーク・ナビライン」

自転車専用通行帯は車道の左端に青いペイントが施された自転車専用の通行帯。自動車は通行も駐車も禁止となっている(ramustagram@AdobeStock)

 運転のレクチャーをしていると、「ルート確認をしたいので、自転車が通るところで停車しても大丈夫ですか?」といった質問をされることがあります。該当する場所には、「自転車専用通行帯」や「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」などがあり、それぞれルールが異なるため、注意しなければなりません。

 自転車専用通行帯は、自転車レーンとも呼ばれ、車道の左端に青いペイントが施された自転車専用の通行帯です。道路上には「自転車専用」と表記されていたり、標識があったりするため、見たことがある方も多いのではないでしょうか。

 自転車専用通行帯(自転車レーン)は、自転車専用であるため、車やバイクの通行ができません。また、駐車禁止場所となっています。

「自転車専用」とペイントされていると、自転車専用道路と思ってしまうかもしれません。しかし、自転車専用道路は、柵や縁石で区画されている自転車専用の道路であるため、自転車専用通行帯(自転車レーン)とは異なります。

 もうひとつ気を付けなければならないのは、自転車のマーク(ピクトグラム)と矢羽根型表示の「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」です。自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、自転車の通行方法について自転車の運転者や車のドライバーに周知するために設置されています。

 そのため、自転車ナビマーク・ナビラインを車が走行しても問題ありませんが、自転車が走行している場合には通行を妨げないようにしてください。

 また、車が道路外に出るとき、左折するとき、道路端に寄るときなどは、自転車専用通行帯(自転車レーン)や自転車ナビマーク・ナビラインを通行することができます。ただし、自転車の安全確保が最優先となるため、自転車が走行している場合には注意して通行してください。

■進路を変えても良いの? 白の実線や破線・黄色の実線や黄色の矢羽根型

車線の路面標示の種類も白の実線や破線、黄色の実線などさまざま。新設された表示もあるので更新のチェックも忘れずに(araho@AdobeStock)

 一般道路を走行していると、白の実線や破線、黄色の実線などの路面標示、矢羽根型の表示を目にすることがあります。ペーパードライバー講習をしていると、「この線は進路変更をしていいのでしょうか?ダメなのでしょうか?」と質問をされることが多いです。

 ここでは、どの線の部分で進路変更できるのかということについて解説します。実際の道路では、駐車車両の有無や工事など、さまざまな例外となる場面がありますが、まずは原則をしっかりとおさえておきましょう。

 最初に、白の実線や破線についてです。白の実線や破線は、中央線や車線境界線(複数の通行帯がある場合に引かれている車線の境界線)として使われています。白の実線が中央線の場合、原則として線の右側にはみ出して通行することができません。

 一方、白の破線が中央線の場合、右側にはみ出して追い越しすることができます。そして、白の実線・破線が車線境界線の場合は、いずれも進路変更が可能です。

 次に黄色の実線と矢羽根型の表示について解説します。黄色の実線は、進路変更や右側にはみ出して追い越しすることができません。そして2021年に新設された表示があります。それは、黄色の実線の手前にある黄色の矢羽根型の表示です。

 この黄色の矢羽根型の表示は、進路変更禁止区間の手前にある「進路変更禁止の注意喚起表示」で、法定外表示として新設されました。この進路変更注意喚起区間では、進路変更することができます。

 ただし、注意喚起区間の先にある黄色の実線(進路変更禁止の規制区間)では、これまでと同様に進路を変更することができません。

■歩行者等が一歩でも横断歩道に踏み入れていたらアウト!

シニア女性と横断歩道

 横断歩道は歩行者等が優先ですが、歩行者等が横断歩道を渡っていても、車やバイクが横断歩道を横切っていく様子をよく見ます。

 ペーパードライバー講習をしていると、横断歩道を渡っている歩行者等までの距離が遠いことから、横断歩道を横切ろうとするドライバーが多いです。しかし、歩行者等が横断歩道を渡り始めているときや渡りたそうにしているときは、歩行者等を優先しなければなりません。

 かつて筆者が目にしたのは、横断歩道に歩行者が足を踏み入れた瞬間に、車が横断歩道を横切り、白バイに取り締まられる様子を見たことがあります。

 これは、横断歩道を渡っている歩行者や渡りたそうな歩行者がいた場合に横断歩道直前で停止できるような速度で進行しなければならないという「横断歩行者等妨害等」の違反で取り締まられた事例です。

 歩行者等が横断歩道を渡ろうとしていたり、一歩でも踏み入れていたりしたら、歩行者等が優先となります。そのため、歩行者等が横断歩道付近にいるときは、速度を落とす準備や速度を落として通行しましょう。

 ただし、横断歩道を渡りそうな歩行者等がいないことが明らかな場合は、そのままの速度で通行することができます。

■まとめ:交通法規は原則と例外を理解することが大切

 今回は、近年増えてきた自転車専用通行帯(自転車レーン)、白と黄色の標示・法定外表示、横断歩道を通行するときの注意点を解説しました。間違えて理解してしまいそうなルールであり、筆者がペーパードライバー講習でよく聞かれる交通法規です。

 交通法規に悩んだときは、まず原則を理解し、次にどのようなことが例外にあたるのか知ると、ルールを理解しやすいでしょう。

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