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刑事事件の容疑者(被疑者)が不起訴となることがあります。検察官が起訴しなかった、簡単にいえば、裁判にかけなかったわけです。 ちなみに、弁護士白書によると、被疑者の不起訴率は「36.9%」(2017年)になっているそうです。 注目事件の場合、起訴・不起訴は一つのニュースになるため、報道される…