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私が医師になったころは、癌の病名告知は原則的にご法度で、「よらしむべし、知らしむべからず」といったパターナリズムが医師患者関係の主流であった。それでも、患者に対しての説明義務違反は以前から損害賠償の対象になっていた。また、医事刑法の専門家の間では、侵襲を伴う医療行為であっても、患…