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元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士の話 役員報酬の補〓(ほてん)問題は、役員退職後の「嘱託」の業務に実態がなかったと言い切れるかが重要だ。だが、検察審査会の議決は「業務内容はあやふやなもの」「業務の実態がほとんどない者もいた」という表現にとどまり、「実態がない」とは断定していな…