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3日からの大雨の被害を受け、厚生労働省保険局医療課は、被災者が被保険者証などを紛失したり、家庭に残したまま避難したりして保険医療機関に提示できない場合、氏名や生年月日などの申告があれば、保険診療の取り扱いで受診できるとする事務連絡(3日付)を都道府県などに出した。【新井哉】