もっと詳しく

この記事は連載「不動産取引現場での意外な誤解」の記事です。この連載のトップページ→ Q建築基準法43条の規定によれば、建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければなりませんが、その「1項ただし書」に例外規定が定められています。その具体的な内容を知りたいのですが。 Aそれ (続く)