会社経営者の離婚においては、離婚相手から自社株の財産分与を求められる場合があります。財産分与は、たとえ収入が夫婦の片方のみという場合でも、原則2分の1ずつ財産を分け合います。しかし離婚相手に自社株を渡すのは、抵抗がある方も多いでしょう。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、亀子伸一弁護士に自社株の財産分与について解説していただきました。
会社経営者の離婚においては、離婚相手から自社株の財産分与を求められる場合があります。財産分与は、たとえ収入が夫婦の片方のみという場合でも、原則2分の1ずつ財産を分け合います。しかし離婚相手に自社株を渡すのは、抵抗がある方も多いでしょう。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、亀子伸一弁護士に自社株の財産分与について解説していただきました。