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三重県伊勢市の児童養護施設「天理教三重互助園」の口座から現金を着服したとして、業務上横領罪に問われた奈良県天理市、元施設職員の飯降洋被告(47)=懲戒解雇=に、津地裁は5日、懲役3年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。四宮知彦裁判官は判決理由で、経理事務を担当する立場や知識を悪用し…