>JR東日本によりますと、山手線など運行本数の多い列車のホームでの落とし物は、「安全上、拾い上げるのが終電後となるケースもある」ということです。今回のトラブルについて専門家は「乗客が賠償責任を問われる可能性もある」と指摘します。
>炎上等の企業トラブルに詳しい レイ法律事務所 舟橋和宏弁護士「財布という運行に支障がないだろうというものによって電車の運行を止めてしまった。それによって起きてしまった損害について、賠償という責任を課せられる可能性はある。(駅員の行為は)強い口調ではありますけれども、業務上多少強い形でやっていたこと、これは不法な有形力行使というものには該当しない」
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