身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です! | 消費者庁
改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。 今回の改正(令和3年7月6日施行分)により、事業者は送付した商品について直ちに返還請…
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