きょうから侮辱罪を厳罰化、懲役刑も選択可能に ネット中傷の捜査への影響は?
前田恒彦元特捜部主任検事
7/7(木) 9:36
きょうから侮辱罪の法定刑が引き上げられ、厳罰化される。改正刑法の施行に基づく措置だ。人を死に追いやるような悪質な「ネット中傷」など、7月7日以降に公然と人を侮辱したら、懲役刑の選択も可能となった。
何が変わった?
すなわち、侮辱罪は、具体的な事実を示さずとも、「バカ」「クズ」「ゴミ」「ハゲ」「チビ」「デブ」など公然と人の社会的評価を下げるような言動をし、侮辱すれば成立する。これが事実の摘示を要する名誉毀損罪と異なる点だ。
ただ、「公然」、すなわち不特定または多数の者が認識できる中で何らかの具体的な事実を示したほうが、人の名誉を傷つける程度は大きい。そこで、名誉毀損罪の法定刑が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金であるのに対し、これまで侮辱罪は拘留または科料どまりとなっていた。
しかし、拘留は刑事施設での1日以上30日未満の身柄拘束、科料は千円以上1万円未満の金銭罰にすぎない。これは刑法でも侮辱罪だけであり、法定刑だけをみると軽犯罪法違反と同じだ。しかも、拘留には執行猶予の制度がなく、必ず実刑になるから、ほとんどの侮辱事件が科料9000円か9900円で終わっている。
そこで、自殺者まで出るなど「ネット中傷」の社会問題化を踏まえ、侮辱罪の法定刑に1年以下の懲役・禁錮と30万円以下の罰金を追加するかたちで刑罰の引上げが行われた。
ただし、条文の文言など侮辱罪そのものの中身までは全く変えられていないから、今回の法改正によって侮辱罪の成立範囲が広がるということはない。政治家に対する公正な批判や論評も、これまで同様、正当な表現行為であれば処罰されることはない。
それでも法務省は、表現の自由への制約が懸念されていることを踏まえ、念のため全国の検察庁に対し、法改正の趣旨を踏まえた適切な運用を求める通達を出したという。改正法も、施行3年後の段階で施行状況の検証を求めているところだ。
捜査への影響は?
とはいえ、法定刑に1年以下の懲役が加わったことで、次のとおり捜査に劇的な影響を及ぼすことは確かだ。
以下ソース
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20220707-00304440
引用元: ・アベならいくら嘘で貶めてもいいというマスコミ主導の「アベガー無罪」思考が山上を生んだ [295723299]
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