大切にしていた肉親の形見、思い入れある車…。不法行為によって破壊されてしまったら、その品の「客観的価値」と同等の金銭を支払われたところで、気持ち収まらないかもしれません。このような場合、被害者は「原状回復」をどこまで求めることができるのでしょうか。日本橋中央法律事務所の山口明弁護士が法的目線から平易に解説します。
大切にしていた肉親の形見、思い入れある車…。不法行為によって破壊されてしまったら、その品の「客観的価値」と同等の金銭を支払われたところで、気持ち収まらないかもしれません。このような場合、被害者は「原状回復」をどこまで求めることができるのでしょうか。日本橋中央法律事務所の山口明弁護士が法的目線から平易に解説します。