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東京電力福島第1原発事故を巡る株主代表訴訟で、旧経営陣4人に13兆円余りの賠償支払いを命じた13日の東京地裁判決の要旨は次の通り。【取締役の善管注意義務】原発を設置、運転する会社は最新の科学的、専門技術的知見に基づき想定される津波で過酷事故が発生する恐れがある場合、必要な措置を講ずべき…