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「笞(ち)杖(じょう)徒流死(ずるし)」は中国古代の刑罰である。日本の律令制にも取り入れられ、五罪と呼ばれた。細い木でむち打つ刑、つえで打つ刑、労役を伴う拘禁(懲役)、流罪、死罪を指す。近代的な刑罰に変わったのは明治維新後のことである▲1873年の改定律例は死罪以外を懲役刑に一本化し…