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単身赴任手当を不正受給、1等陸佐を減給処分=陸自朝霞駐屯地 陸上自衛隊朝霞駐屯地は14日、単身赴任手当を不正に受給していたとして、同駐屯地陸上総隊司令部所属、40歳代の1等陸佐男性を減給1月(15分の1)の懲戒処分にした、と発表した。 同司令部報道官によると、1等陸佐は即応性のある隊員が居住…