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開業医は高収入であることが多く、個人の資産について税金対策が必要なことはもちろん、医院の資産も相続対象となることから、相続対策をしなければ「個人資産+医院資産」に対して巨額の相続税が課せられることになります。そこで、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が、開業医が50代から始められる「相続対策」の具体的な方法を解説します。