最高裁判所=東京都千代田区最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、東京都渋谷区のアパレル会社「GLADHAND」の売上金約3300万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元社長、幸田大祐被告(44)の上告を棄却する決定をした。16日付。懲役2年10月とした二審の東京高裁判決が確定する。東京地検特捜部…
最高裁判所=東京都千代田区最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、東京都渋谷区のアパレル会社「GLADHAND」の売上金約3300万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元社長、幸田大祐被告(44)の上告を棄却する決定をした。16日付。懲役2年10月とした二審の東京高裁判決が確定する。東京地検特捜部…