<菅野博之裁判長の補足意見> 国策として原発事業が行われてきた以上、福島第1原発事故のような大規模災害が生じた場合、電力会社以上に国がその結果を引き受けるべきであり、本来は国が過失の有無に関係なく被害者救済に最大の責任を担うべきだ。 しかし、国家賠償法上の判断は、被災者救済とは異な…
<菅野博之裁判長の補足意見> 国策として原発事業が行われてきた以上、福島第1原発事故のような大規模災害が生じた場合、電力会社以上に国がその結果を引き受けるべきであり、本来は国が過失の有無に関係なく被害者救済に最大の責任を担うべきだ。 しかし、国家賠償法上の判断は、被災者救済とは異な…