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建物内の店舗での犯罪を建造物侵入罪では処罰できないという韓国大法院の判決が相次いでいる。誰でも出入りできる空間に入ったこと自体を犯罪と見なすべきではないという趣旨だ。大法院は3日、被告の男性Aさんがインターネットカフェで女性の下半身を盗み見た行為について、建造物侵入罪で有罪を言い渡…