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父の相続時には、わずかな遺産しか受け取れなかった女性。今度は母が亡くなり、2度目の相続が発生しましたが、なんと父親の遺産分割協議書に、母親の相続時の遺産分割の指示が書き込まれていました。きょうだいは納得し、コメント通り相続が進んでしまいそうですが、覆すことはできるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。