もしも自分に万一のことがあった際、基本的には「配偶者」と「子息」が相続人となります。ただ、場合によっては甥や姪が相続人となるケースもあり、その場合いくつか注意しなければならないことがあると、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。甥姪や孫が相続人となる「代襲相続」への適切な備え方、対処法についてみていきましょう。
もしも自分に万一のことがあった際、基本的には「配偶者」と「子息」が相続人となります。ただ、場合によっては甥や姪が相続人となるケースもあり、その場合いくつか注意しなければならないことがあると、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。甥姪や孫が相続人となる「代襲相続」への適切な備え方、対処法についてみていきましょう。