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厚生労働省医政局医事課は19日、言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案の概要を公表した。学士の学位があり、大学院で2年以上修業して厚労相の指定した科目を修めて修了した人などについても、受験資格を認める。【新井哉】