原告は3組6人の同性カップルで、いずれも婚姻届が受理されなかったことを受け、提訴。現行制度は憲法違反として、国に1人当たり100万円の損害賠償を求めていたが、請求は棄却された。
同氏は米国生まれで1985年に来日。日本人男性のパートナーと20年以上をともに過ごし、米国で結婚。17年に自身が同性愛者であることを公表している。判決を受け「一人の当事者として、まず私は落胆しました」としたうえで、違憲判決を出した21年3月の札幌地裁の判断と比べ「司法が分かれた。札幌の判決とだいぶ違うと感じた」と率直な心境を語った。
加えて「同性婚を認めないことが合憲であるということの根拠に、当事者たち、つまり同棲している同性カップルの人たちが、異性と結婚した場合に得る利益とそれほど変わらない、(不利益が)緩和されようとしていることを一つの根拠としている」と言及。「全く違う。相続権、共同親権、遺族年金とか、根本的な社会保障は婚姻制度の中にいるか、外にいるかによって全然違うわけです」と主張した。
判決は婚姻に類似する新たな制度を創設することも可能で、同性カップルにどのような法的保護を与えるかの議論はまだ途中であるともしている。「私は、がんもどきじゃあるまいし、本物の婚姻と似たものを並べる意図が何かを考える時、似たものに差し引かれる利益、そこに想定されると思う。やはり、同等の権利が獲得されないと、人格の尊厳は保障されない。確保されないと私は思う」と冷静かつ、強い口調で話した。
引用元: ・【テレビ】ロバート・キャンベル氏 同性婚認めないのは「合憲」判決に落胆「人格の尊厳が保障されない」 [首都圏の虎★]
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