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えっ、これ違反なの? 罰金最大50万円!! 以外に知らないバイクの違反

 本人にその気がなくても、知らず知らず違法改造していた……。そんな意外とよくあるケースを解説していくのが当シリーズ。

 今回は「ナンバープレート」の違反を取り上げたい。2021年10月から新基準が適用されたのだが、NGのルールは多く、細かい。違反すれば最大50万円以下の罰金! と大ダメージなので、ライダーは必見だ!

文/沼尾宏明、写真/沼尾宏明、MOTO INFO他

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「折り曲げ」「回転」「カバー」は全てのバイクでNG!

 ナンバープレートは「見やすいように表示しなければならない」のが大原則。しかし、違反に関するルールはかなりややこしい。新車を登録した日付によって規則が異なるからだ。

 ただし登録年月日にかかわらず、全車に適用され、問答無用で「御用」となるルールがある。それが次の3つだ。
1:プレートの折り曲げ
2:プレートの回転(水平の取り付けはOK)
3:プレートを覆う(透明なカバーや自賠責以外のシールも不可)

 いずれもナンバープレートが読み取りにくくなるのを防ぐためのルール。以前はあいまいな部分もあったが、2016年4月に法改正され、より表示方法が明確になった。新車で購入し、カスタムしていない場合は問題ないが、中古車を買った場合やカスタムを考えている人はよくよくご注意を。

 まず「①プレートの折り曲げ」はヤンチャなバイクに見られるケース。プレートを折り曲げて周囲から視認されにくくするものだ。もし曲げてしまった場合は元に戻すか、新しいプレートを再発行したい。

 126cc以上の再発行は陸運局で500円程度(都道府県によって異なる)。発行まで4~5日程度を要する。文字が全て読み取れる場合、同一番号で発行される。

 一方、原付(125cc未満)は区役所や市役所で即日、200円程度で再交付してもらえるが、番号は変わってしまう。

プレートを折り曲げて見えにくくするのは、登録年に関わらず違法だ。プレートを曲げなくてもステーなどで見えない角度にするのもNG。画像は日本自動車工業会「MOTO INFO」より

縦に装着したり、カバーやシールで被覆することも違法になる

 「②プレートの回転」は、チョッパーなどに多かったカスタム。現在、プレートを縦に装着するのは違法だ。もちろん180度回転や斜めなどもNGだが、サイドマウントで水平に装着するなら合法だ。

 「③プレートを覆う」カスタムは、色付きはもちろん、透明でもナンバーに被せるものは全てNGだ。赤外線を遮断し、オービスなど写真で撮影できないタイプが問題視された背景が大きい。

 また、ナンバーにシールを貼り付ける“ステッカーチューン”も禁止。自賠責保険のステッカー以外、何かを貼って装飾するのは違法だ。

2016年4月からカバーで覆うことは全面的に禁止。ナンバーを隠したり誤認させるため、シール類を貼り付けるのも違法だ 画像は日本自動車工業会「MOTO INFO」より

2021年9月30日「以前」と「以降」でルールが若干違う

 続いて、登録時期でルールが異なる例を挙げよう。

 その時期とは、2021年9月30日以前を指し、規制される内容がやや違う。なお一部のWEBサイトでルールが変更される期限が「2021年3月31日以前」となっているが、これは誤り。コロナ禍で適用期限が同3月末から9月末へ延期となった。

 2021年9月30日までに初年度登録したバイクは、若干規制が緩和されており、「ナンバーがしっかり見えること」が条件。厳密に上下左右の取り付け角度は設定されていない。ただし、テールカウル下部やフェンダー裏に装着するカスタムは、視認しにくく違反になる可能性が高い。

 また、ナンバーの文字が隠れず、プレートのフチにかかる程度のホルダーも合法。ナンバーの固定ボルトやキャップもナンバーの文字が隠れなければOKだ。

写真のようにプレートのフチにかかるホルダーは、2021年9月30日以前に初年度登録したバイクなら合法。以降の登録車両は使用NGだ。写真は「ムーンアイズ」ショッピングサイトより

2021年10月以降に登録した車両は取り付け角度が厳格化された

 一方、2021年10月1日以降に登録したバイクは、ナンバープレートの角度が上向き40°~下向き15°内に制限される。左右の取り付け角度は少しでも斜めにしてはいけない。

 また、ナンバープレートが少しでも隠れるホルダーは使用禁止。プレートにかからないベースプレートタイプは合法だ。ナンバーを固定するボルトやキャップは、直径28mm 、厚み9mm以下であればOK。

 ちなみにクルマでは2021年10月1日以降の登録でも、規定内のフレームなら合法だが、バイクではNGとなっている。

2021年10月1日以降に登録したバイクは、上向き40度~下向き15度までの角度なら合法。左右の向きは0°のみで、斜めに取り付けるのはNG

ナンバー灯切れやリフレクター非装備も用心されたし!

 これらの基準に違反するとどうなるのか? ナンバープレートの判読が困難な場合、「番号表示義務違反」となり、交通点数2点。そして125cc以下のバイクは反則金6000円だが、それ以上は道路運送車両法違反となり50万円以下の罰金が科せられる。特に罰金は重いので、今一度、愛車のナンバーを見直してみては?

 なお、他にもナンバープレート関連でありがちな違反が「ナンバー灯」。プレートを照らすナンバー灯を外していたり、ライトが切れている場合も違反になる。
 ウインカーやヘッドライトなどの灯火類と違い、ナンバー灯は切れていることに気づきにくい。読者の中には、マスツーリングの帰り道でナンバー灯が切れていることを教えられた人もいるのでは?

 バイクのナンバー灯が切れていた場合は「整備不良」で交通点数1点、反則金6000円(原付5000円)。ナンバー灯を外した場合は「不正改造」となり、交通点数2点と反則金7000円(原付6000円)が科される。

 またリフレクター(反射板)も必要。フェンダーレス化で外してしまいがちだが、装着していない場合も「整備不良」として、交通点数1点、反則金6000円(原付5000円)が科される。

――特に個人売買などで中古車を購入し、違法改造だったケースをよく耳にする。愛車の状態をチェックして、重い罰金が科されるのは避けたい!

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