コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン」の運営本部が24時間営業打ち切りへの報復で加盟店契約を解除したとして、東大阪市の店主だった男性(60)が地位の確認を求めた訴訟で、大阪地裁は23日、元店主側の請求を棄却する判決を言い渡した。
訴えていたのは「セブン―イレブン東大阪南上小阪店」の元店主、松本実敏(みとし)さん。
訴状などによると、松本さんは2012年、運営本部の「セブン―イレブン・ジャパン」(東京)と契約を結んで開業したが、従業員の人手不足の慢性化で自身の過重労働が続いた。24時間営業の中止を独断で決め、19年2月から深夜から早朝まで店を閉めた。セブン側は10カ月後、相次ぐ利用客の苦情を理由に加盟店契約を解除した。
松本さん側は、長時間の駐車など利用客の迷惑行為にきぜんとした態度で対応していたと主張。契約解除は時短営業の意趣返しで、独占禁止法で禁じられた「優越的地位の乱用」に当たると訴えていた。20年1月に営業を中止したが、セブン側の措置に反発して店舗の引き渡しには応じていない。
一方、セブン側は、「接客中に怒鳴る」などという苦情が利用客から多く寄せられ、トラブルも頻発していたと反論。顧客対応の改善にも応じなかったとして、店舗の明け渡しなどを求める訴えも起こしていた。
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引用元: ・【大阪地裁判決】セブンーイレブン元加盟店主の契約解除無効を認めず [ぐれ★]
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