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ここ数年でドライバーの大敵である「自転車の無法者」が増えている。不安定なお年寄りの自転車、傍若無人なロードバイク、マナーが欠落したママチャリ、子ども自転車など、ドライバーがドキッとさせられる自転車は実に多い。また、自転車とクルマとの事故もコロナ禍以降、増加傾向にある。
そして、昨今増えているのは、クルマの走行妨害を故意に行う「悪質な自転車」だ。こうした輩が増えている今、ドライバーも自衛策を講じる必要がある。
※文中の一部に法規に関する誤りがありましたので、謹んで謝罪し訂正いたします。申し訳ありませんでした。ご指摘いただきありがとうございました。正しくは以下本文および文末の差し替え表をご参照ください。(2022.06.22 17:10)
文/鈴木喜生、写真/写真AC
クルマの走行を意図的に妨害する自転車が近年多発している。あおり運転ならぬ、あおり自転車で逮捕者が出る始末。もしあおり自転車で相手がケガをしてもクルマが強者、自転車が弱者の法則は変わらない!?
事故が起こった場合、クルマは自転車よりも責任が重くなる。だからこそ無法自転車とは絶対に関わりたくない。おかしな挙動をしている自転車を発見したら、一時停車してでも距離を置くのが得策だ。
しかし、もしそうした無法自転車に煽(あお)られたり接触してしまったら、その非を具体的に指摘し、警察などに伝達する必要がある。そのためにもドライバーは「道路交通法」に関する最低限の知識を持ち、「自転車のどんな走行が違法であるか」をしっかり把握しておきたい。
引用元: ・元自転車雑誌の編集長さん。「ベストカー」に自転車嫌いのヘイト記事を寄稿するが間違いだらけで炎上 [866556825]
【自転車の妨害運転】
「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」
A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
B.クルマの後ろにピタリとつける
C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
E.ベルなどを執拗に鳴らす
F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
G.夜間にライトを点灯していない
H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。
こうした悪質な自転車の違反を証明するためにも、ドライブレコーダーはぜひ搭載したい。この法令を犯した違反者は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が処せられる。
最低限の知識とは?
自転車はこちらの信号に準じて走る必要がある。しかし、信号無視で横断歩道に突っ込んでくる自転車も散見される。クルマの赤信号無視と同等の罰則が設けられているはずだが、検挙されている自転車を目にすることはほとんどなし……
道交法に15番目の項目「自転車の妨害運転」が加えられたのは、故意に違反行為を行う、異常とも言える自転車を規定するためだ。しかし、積極的に危険行為を働く自転車でなくても、クルマの通常運転に害を及ぼす自転車は少なくない。
ドライバーの方々にはぜひここで、「自転車を対象にした危険行為の規定」の、その他14項目も再確認していただきたい。常識とも言えるこれらルールを犯す自転車は、その時点ですでに悪質と言え、健全なドライバーに不利益をもたらす可能性がある。
筆者が自転車雑誌の編集人を務めていた時、警視庁に出向き、道交法の同条文に関して取材をしたことがある。それら項目を要約したものをご紹介したい。
【自転車を対象にした危険行為の規定】
1.信号無視
2.自転車の通行禁止道路の走行
3.歩行者専用道の自転車による走行
4.車道の右側や、右側路側帯の走行
5.自転車が走行可能な路側帯で、歩行者を妨げる走行
6.警報機が鳴っている遮断踏切への立ち入り
7.信号のない交差点で、左から直進するクルマの走行に対する妨害
8.交差点を直進、または左折しようとするクルマの走行に対する妨害
9.環状(ドーナツ状)交差点を走行するクルマの妨害
10.一時停止線の無視
11.自転車も走行可能な歩道での歩行者妨害
12.ブレーキ不良やその装置がない自転車での走行
13.酒酔い運転
14.スマホ、傘などを使用しつつ走行する安全運転義務違反
「レーンのど真ん中を走る自転車」は、○か×か?
無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが無法者から身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?
前方には車道の中央を走る自転車、路側帯あり、中央線は追い抜き禁止。こんな時、あなたがドライバーだったらどうする?
中央線(センターライン)のない対面通行の道の場合には、「車両」は道の「左部分」(左端)を走行しなさい、と道交法には書かれている。「車両」には自転車も含まれる。例外事項も多く記載されているが、基本的にはクルマも自転車も「右端を走ってはダメ」という意味だ。
また、軽車両である自転車は、車道での走行が原則。そのため中央線がある片側1車線の場合には、自転車もクルマも左車線を走行しなければならない。つまり右車線を「逆走してはダメ」ということだ。これも常識の範囲で理解できる。
では、片側1車線の対面通行の場合、自転車は左車線の「どこ」を走るよう定められているか? もしや自転車はクルマと同じく、車線内のど真ん中を走行してもよいのだろうか?
道交法を読んでも、それを禁じる記載はない。道交法を補足する「自転車安全利用五則」(平成25年6月14日公布、12月1日施行)というものがあるが、その内容を熟読しても、やはり明確な記述はない。つまり、片側1車線の対面通行の場合、その車線(車両通行帯)におけるど真ん中を自転車が走ることは許されている。違反ではないのだ。
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