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コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン」の運営本部と元加盟店主がセブン側の契約解除の正当性を争った訴訟で、大阪地裁は23日、セブン側の訴えを認め、元店主に店舗の明け渡しと約1450万円の賠償を命じる判決を言い渡した。元店主の請求は棄却した。横田昌紀裁判長は、契約解除は元店主の接客…