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借金癖のある夫が亡くなり、残された妻子は全員相続放棄することに。すると、夫の死亡届を出した年金事務所から、未支給年金と遺族年金を受け取れる旨を指摘され、促されるまま手続きを行ったものの、あとから相続放棄の手続きに影響を及ぼさないか不安が募り…。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。