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>条文を読むと、一時停止したうえで、「歩行者の通行を妨げないこと」としていますが、「歩行者よりも先に進行してはいけない」とは、明確に記されていません。男性から相談を受けている弁護士は、処分の取り下げを求め、担当だった警察官に問い合わせたそうです。
>藤吉修崇弁護士:「(警察官が)現場判断だってことを言ったが。現場判断というのは、事実関係が法律上、罰せられるという構成要件に該当するか、判断しなければいけない立場なのに、条文の要件を知らずに、現場判断できるはずがないことが一番の問題」
>警察官は「現場判断」を強調し、ドライブレコーダーの映像を確認することもなかったといいます。