おととし8月、福岡市中央区の商業施設で面識のない当時21歳の女性を包丁で刺して殺害した罪などに問われた当時15歳の少年の裁判員裁判で、福岡地方裁判所は刑罰による償いが必要だと判断し懲役10年以上15年以下の不定期刑を言い渡しました。