この記事は連載「不動産取引現場での意外な誤解」の記事です。この連載のトップページ→ Q前回、公道から公道に通り抜けできる位置指定道路であれば、他人の道路(私道)であっても、原則として第三者が通行できるが、そうでなければ通行は認められないということでした。 Aその通りです。なぜ (続く)
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