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高年齢者雇用安定法の強化により、定年が70歳未満の企業で65歳以上70歳未満の社員への「就業確保措置」が努力義務となった。しかし経団連加盟社でさえ対応済みは2割強。65歳以上の誰を対象にするか基準作りの難しさや「努力を義務付ける」規定の不鮮明さから大企業ほど対応が進まず、労働力人口減少へ…