20年前、愛人の元に行ったきり音信不通となっていた夫が死去。しかし、妻がひとりで暮らしていた夫名義のマンションは、愛人への「借金のカタ」として死因贈与の仮登記がされていました。夫はマンション以外に財産がなく、法定相続人である妻子は「遺産なし」の状態に…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
20年前、愛人の元に行ったきり音信不通となっていた夫が死去。しかし、妻がひとりで暮らしていた夫名義のマンションは、愛人への「借金のカタ」として死因贈与の仮登記がされていました。夫はマンション以外に財産がなく、法定相続人である妻子は「遺産なし」の状態に…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。