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Q 生命保険、受け取る妻が認知症 認知症の妻を受取人とした生命保険について、保険金を一時金でなく毎月一定額という形で受け取れるようにしておきたい。妻の死後は、保険金の残額を妻の面倒を見てくれている娘に渡したい。(70代、男性) 信託契約で月ごと確実に A あなたが生前に築き上げた財産を、…