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大阪医療刑務所(堺市)で、収容者用のバスの運転業務などの委託先会社に勤務していた男性(65)が、刑務所から直接指示を受ける「偽装請負」があったとして、労働者派遣法の規定に基づき、国に職員としての採用などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は30日、男性の請求を退けた。大阪地裁 訴状によると…