柳原三佳ノンフィクション作家・ジャーナリスト
7/30(土) 6:01
後部座席に同乗中、欄干が直撃して死亡した内山裕斗さん。18歳だった(遺族提供)
■一審判決は「懲役3年 執行猶予5年」
これまで2度にわたってレポートしてきた、福島県いわき市の6人死傷事故。
7月15日、福島地裁いわき支部(三井大有裁判官)は、自動車運転過失致死傷の罪に問われていた少年(19)に対し、『被告人は、尋常ならざる高速度で自車を運転していたものである』とした上で、『同乗者らの言動が被告人の過失に影響を及ぼしたことを必ずしも否定し難い』と認定。懲役4年以上6年以下の求刑に対して、「懲役3年執行猶予5年」の判決を下しました。
遺族と重軽傷を負った同乗者たちは、この判決に納得できず控訴を求め、最高検察庁に手紙を出すなど、さまざまな行動を起こしていました。
しかし、7月28日午後、福島地検いわき支部は遺族らを呼び出し、
『過去の判例を見ても、実刑になっている事件は死亡者が2人以上の事故がほとんど。裁判官の判断には問題がないので、控訴はしない』
と説明。7月29日、少年Aの判決は確定したのです。
引用元: ・検察「首を動かさなくても眼球の動きだけで脇見運転はできる」157km車カスに執行猶予確定 [866556825]
事故は、2021年7月24日午後10時10分頃に発生しました。当時18歳だった専門学校生のAが、自分の車に友人5人を乗せて買い物に行く途中、一般道で時速157キロを出し、橋の欄干に激突。欄干のポール2本が車に突き刺さり、後部座席に乗っていた内山裕斗さん(18)がその直撃を受けて即死、運転者を含む5人が重軽傷を負ったのです。
*事故直後の現場映像(https://youtu.be/_DYLTQgBWPQ
)
<参考記事>
【6人死傷】一般道で時速157キロは「過失」ですか? 同乗中に即死、息子失った両親の訴え(柳原三佳) – 個人 – Yahoo!ニュース(2022.5.13)
死亡した裕斗さん(18)の母親・由美さん(42)は、控訴断念の結果を受け、落胆した様子でこう語ります。
「初心者のドライバーが、夜間の一般道で法定速度を100キロ近くもオーバーするような高速度で走っていても、『わき見』だと言えば、危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪になる……、私たちはそもそもそのことに納得できていません。その上、加害者はスピードを出せとはやしたてたのも、後ろからいたずらをしてわき見の原因をつくったのも、亡くなった裕斗のせいだと思うと供述しました。これにも納得していません」
被告の供述、同乗者の証言、そして判決の内容については、以下の記事に書いた通りです。
一般道で時速157キロ、6人死傷事故になぜ執行猶予? 息子亡くした遺族の悲憤(柳原三佳) – 個人 – Yahoo!ニュース(2022.7.22)
「僕らははやし立てたりしていませんし、裕斗君は後ろからAにイタズラもしていません。事故の原因はわき見ではなく、速度の出しすぎだと思います」
その後、B君は自ら検察に連絡を入れ、自分の証言を刑事裁判で取り上げるよう申し入れましたが、検察はB君を証人として採用することはなく、裁判は1回で結審。結果的に「わき見運転」が事故の原因という内容の判決が下されたのです。
28日、検察に呼ばれた由美さんは、なぜB君を刑事裁判で証人として採用しなかったのかを検事に問い詰めたと言います。
「すると、検事はこう答えました。『同乗者には被告がわき見をしていなかったように見えたとしても、被告が目だけを動かしている場合もありますからね』と……」(由美さん)
同所(*事故現場)は、左に湾曲している道路であったから、法定速度(60キロメートル毎時)を遵守するはもとより、前方を注視し、ハンドル・ブレーキを的確に操作し、進路を適正に保持して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、時速約157キロメートルの高速度で進行したうえ、左方を脇見して前方を注視せず、かつ、ハンドル・ブレーキを的確に操作しないで進行した過失により、自車を右前方に暴走させて道路中央分離帯の縁石及び橋の欄干に衝突させ、よって、自車運転席側後部座席に同乗していた内山裕斗(当時18歳)に重症頭部外傷の傷害を負わせ、死亡させたほか、自車に同乗していた4名にそれぞれ傷害を負わせた。>
■「危険運転致死傷罪」とは何のためにあるのか?
今回の事故の記事には、多くの反響が寄せられました。その多くは、
「一般道で157キロという速度はどう考えても危険運転。法定速度は何のためにあるのか」
「時速157キロで、本当にわき見なんてできるのか?」
「これが危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪として起訴されていることに驚きを感じる」
といった意見でした。
では、『危険運転致死傷罪』とは、どのような行為が対象になるのか。
ここで改めて、危険運転の6つの構成要件について見ていきましょう。
1)『酩酊危険運転』
アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為
2)『高速度危険運転』
運転の制御ができないほどの速度で車を走行させる行為
3)『技能欠如危険運転』
無免許など、技術がない状態で車を走行させる行為
4)『通行妨害目的危険運転』
人や車の通行を妨害する目的で、幅寄せや割り込みなどを行い、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で車を運転する行為
5)『信号無視危険運転』
赤信号などを、ことさら無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で車を運転する行為
6)『通行禁止道路危険運転』
通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で車を運転する行為
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