ほんこんさんに賠償命令、室井佑月さん夫・米山隆一弁護士「謝罪なければ、控訴する」 – 弁護士ドットコムニュース
お笑い芸人ほんこんさんのツイッター投稿によって、名誉を傷つけられたとして、作家・タレントの室井佑月さんが損害賠償550万円をもとめた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は6月30日、ほんこんさんに11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 原告の主張を認めた判決だが、室井さんの夫で、代理人をつとめた米山隆一…
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