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遺産の中に借地権付建物がある場合には、建物だけでなく借地権も相続の対象となります。一般的に借地権自体を登記することが少ないため、相続人がその契約内容を正確に把握できていない場合や、そもそも借地権が相続の対象となる財産であると思わなかった、ということも多くあるようです。ここでは税理士法人田尻会計の税理士・古沢暢子氏が、相続税の対象財産となる借地権とはどのようなものか、その権利関係や実際の利用状況を把握する手段、相続税評価額の算定などについて、実際の相談事例を踏まえながら考えていきます。