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賃貸物件オーナーの頭を悩ませる問題のひとつである「瑕疵物件」。ただ、所有する物件がいわゆる「ワケあり物件」になってしまったとしても、必ずしも次の入居者への告知義務が発生しないケースもあると、不動産法務に詳しいAuthense法律事務所の森田雅也弁護士はいいます。瑕疵物件の基本と告知義務が発生するケース・しないケースについて、森田弁護士が詳しく解説します。